教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)
- 本学の教職開発専攻は,専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座として指定されました(指定期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日)。
- なお,上記講座は,訓練期間(修業年限)2年間で指定されていますので,長期履修学生制度を活用して入学される方は,本制度の対象外になります。
また,当初給付を受けることができても,留年等により2年間で修了できる見込みがなくなった時点で支給が終了となります。
教育訓練給付制度とは
- 教育訓練給付制度とは,働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し,雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として,厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に,受講費用の一部が支給されるものです。
(制度の詳細は厚生労働省ウェブサイトでご確認ください)
- 支給要件等の照会については,上記の厚生労働省のウェブサイトにて専門実践教育訓練給付金についてご確認いただき,ハローワークへお問い合わせください。
- 給付金の支給を希望される場合は,受講開始日(4月1日)の2週間前までに,住居所を管轄するハローワークで受給資格確認等を終えておく必要があります。大学院合格後は,速やかにハローワークで手続きしていただくことをお勧めします。手続きの詳細については,住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。
※3月の入学者選抜試験受験者は,合格後では手続きが間に合いませんので,受講開始日(4月1日)の2週間前までにはハローワークへご相談ください。